2023年度が幕を開けました。2023年度の開始は、中國政府もコロナ対策の緩和策を打ち出し、今までどこに行くにも必要であった健康コードも廃止となり、海外への渡航もスムーズになりました。今まで渡航が容易ではなかった海外も扉が開き、正に新しい幕開けとして相応しいスタートとなりました。
2022年度もあと少しとなりました。2022年度は皆さまにとって如何でしたでしょうか?中國の會計年度は一律1月1日から12月31日ですので、12月末までの會計稅務処理はとても重要となります。年度末の処理に関しまして、ポイントを以下で挙げさせて頂きます。
2022年11月15日~16日にインドネシア?バリ島で第17回主要20か國?地域首脳會議(G20サミット)が開催されました。會議には、歐州連合、中國、韓國、アメリカ、日本、オーストラリア、インド、ロシア(セルゲイ?ラブロフ外相が參加)等の各首脳が參加しました。
2022年10月16日から開催された5年に一度行われる中國共産黨全國代表大會(今回は第20回)は、10月22日に閉幕しました。大會は選挙により第20期中央委員會と中央紀律検査委員會を選出し、習近平総書記(國家主席)は、異例ではありますが第3期目を務める事となりました。
2022年9月14日に國家稅務総局より、「國家稅務総局及び財政部 製造業中小零細企業の稅金納付遅延に対する継続実施に関する公告」(2022年第17號)が公布されました。當公告は、9月14日から施行されます。
経済協力開発機構(OECD)が近年のグローバルなビジネスモデルの構造変化により生じた多國籍企業の活動実態と各國の稅制や國際課稅ルールとの間のずれを利用することで、多國籍企業がその課稅所得を人為的に操作し、課稅逃れを行っている問題(BEPS)に対処するために、制定した「稅源浸食及び利益移転を防止するための租稅條約関連措置を実施するための多數國間條約」(BEPS防止措置実施條約)を受けて、國家稅務総局は、2022年8月1日に現行の二國間稅収協定を一括改正し、各國との間で署名した條約を2022年9月1日に條約が発効する事を公告しました。
中國の第13期全國人民代表大會(全人代)常務委員會第35回會議が開催され、2022年6月24日に獨占禁止法の改正に関する決定を可決しました。
人力資源社會保障部、國家発展改革委員會、財政部及び稅務総局は、未だに続くコロナ禍での會社の社會保険料費用負擔の緩和のために、政策実施範囲の拡大、納付期限緩和の延長等の問題について、2022年5月31日に「社會保険費段階的緩和政策実施範囲の拡大に関する通知(人社部発【2022】31號)」を発表致しました。
中國で業務を行っていると、色んな方面から通関からHSコードの申告誤りによる指摘を受け、過料を科されたという話を聞くケースが増えています。
國家稅務局は、2022年3月24日に小規模納稅人(會社設立時において、一般納稅人資格申請をしていない場合は、小規模納稅人となります。)に対して、「小規模納稅人の増値稅免除等に関する國家稅務総局の公告」(國家稅務総局公告2022年第6號)を発行し、2022年4月1日~2022年12月31日まで、小規模納稅人は適用徴収率3%課稅販売収入に対する増値稅は免除されることとになります。
現行の中國會社法は、2005年に全面改正され、2006年1月1日から施行されたもので、その後、2013年及び2018年に改正が行われております。今回2021年12月20日の全國人民代表大會常務委員會會議にて、會社法の改正草案の意見募集が行われました。
中國國際貿易促進委員會広州市委員會(広州市CCPIT)は、2022年1月18日、記者會見を開催し、地域的な包括的経済連攜(RCEP)協定の利用?活用促進に向けた企業への具體的支援策を発表しました。
國家稅務総局は、2021年12月7日に2022年度の各月の納稅期限を発表致しました。
國家稅務総局は、2021年10月29日に「國家稅務総局?財政部の製造業中小零細企業の2021年第4四半期の一部歳費納付猶予に関する事項に関する公告」(國家稅務総局公告2021年30號)を公表し、製造業の中小零細企業の発展を支援するため、2021年第4四半期に発生する納稅額の支払い期間の猶予を発表しました。
國家稅務総局は、2021年9月13日に「研究開発費および控除政策の更なる実施の問題に関するお知らせ」(國家稅務総局公告2021年28號)を公表し、企業の研究開発費への投資を増加させ、それに伴う稅の負擔も軽減させることを引き続き実施することとなります。
中國國內において會社や個人は、実際に納稅をした増値稅や消費稅を課稅標準として、一定稅率(納稅人の所在地が市區の場合、100分の7)を乗じた納稅額を都市維持建設稅として毎月納稅を行う必要があります。都市維持建設稅に関して、新たに財政部及び稅務総局は、2021年8月24日に財政部?稅務総局公告2021年第27號及び第28號を2021年8月31日に國家稅務総局公告2021年第26號をそれぞれ公布致しました。3つの公告の施行日は、全て2021年9月1日からとなっております。
2021年7月9日に國家稅務総局は、「一部條項の無効化及び條項が廃止される稅務規定文書目録の発表に関する國家稅務総局の発表」(國家稅務総局公告2021年第22號)を公表し、22の稅務條項の廃止及び3つの稅務條項の一部が無効化されます。
2021年6月22日に國家稅務総局は、「特定の企業所得稅政策の徴収及び管理に関する問題についての國家稅務総局の発表」(國家稅務総局公告2021年第17號)を発表し、①公共福祉寄付金、②転換社債の株式への転換、③國境を越えた合弁投資事業、④定額徴収から記帳徴収への変更、⑤文化的遺物及び蕓術作品、⑥政府財政支出の受け取りの6つの企業所得稅の取り扱いについての具體的な処理が公表されました。以下にて、具體的に內容をご報告致します。この発表は、2021年以降の年度確定申告に適用されます。
2021年6月7日に主要な稅務訴訟の審理のための措置に対する修正が國家稅務総局により決定(國家稅務総局の命令第51號)されました。今回は、國家稅務総局の命令第51條の內容について、ご報告致します。2021年8月1日から発効されます。
2021年5月が過ぎようとしている狀況において、各國の新型コロナワクチン接種が進んでおり、こちら広州においても中國製のワクチン接種を受けた中國人?外國人の方も多くおられます。早く、安全なワクチンを皆さんが接種出來る事を切に願っております。今回は、一部鉄鋼製品の輸出時における稅金還付等の改正について2つの公告をご報告致します。
最近では、各國において新型コロナワクチン接種の手続きが進められており、2021年度中にはワクチン接種が進み、漸く次のフェーズに進め、海外への渡航も目途が立つことと思います。今回は、2021年3月後半から4月における主な稅制優遇政策をご報告致します。
2021年3月5日に第13回全國人民代表大會(全人代)が開幕し、政府の審議活動が議論されました。毎回、全人代で議論される內容は注目され、その審議に基づき、新しい法案が進められます。3月12日に李克強首相が総會に報告された內容が中華人民共和國中央人民政府のホームページにて詳細に記述されておりますので、今回は、そちらをリポートしたいと思います。
2021年の春節休暇が明け、本格的に活動が再開されていると思います。毎年では御座いますが、個人所得稅の確定申告のシーズンとなりました。2021年2月8日に「國家稅務総局による2020年の個人所得稅包括利益の決済と支払いの処理に関する公告」(國家稅務総局公告2021年第2號)が発表されましたので、今回はその內容を以下でご説明させて頂きたいと存じます。
2021年を迎え、未だコロナ感染の話は盡きませんが、新たな年のスタートとして前向きに今の現狀を受け止めたいと思っております。コロナのワクチンの接種が開始され、一般の方も受ける事が出來るようになり、新たな局面を迎える事が出來るかと思います。
2020年も終わろうとしております。今年は、コロナに始まり、コロナで終わろうとしており、未だに収束の目途が立っていないという異常な狀況で、皆様、會社の経営においても生活においてもとても不安定の中、過去にない取り組みなどもするとても印象に殘った年になったかと思います。2021年もコロナとの戦いは続きますが、早く安全なワクチンを接種できるようになる事及び早く日本との行き來が隔離なしで出來る事を願うばかりです。
2020年11月に入り、もう2020年も終わりに近づきました。コロナの影響により、未だ海外へ行き來が制限され不便さを感じる中、中國國內の経済は復活していると言われますが、日本では感染の第3波が押し寄せ、今後の不安が未だ払拭されず、もどかしい思いが致します。今回は、10月末及び11月に公表された最新の會計?稅務情報をお屆け致します。
中國では、新型コロナウィルス感染拡大の影響で、オンライン商店での注文が激増し人手不足となる反面、多くの伝統的なサービス業では従業員の仕事がないという現象が起きています。近頃、「人材共用」方式(※1)でこの狀況を乗り越えようとする動きがありますが、派遣元企業と派遣先企業と労働者の間で、労働に関して問題も発生しています。その中で今回、政府機関である人力資源社會保障部は2020年9月30日に「人材資源社會保障部による人材共用の指導及びサービスの強化に関する通知」を発表し、指導及び業務サポートを明記しました。
中國の商務省は、9月19日に中國の主権や中國企業の利益を損なうと判斷した外國企業?個人をリスト化し、輸出入や投資を禁止?制限する新しい制度である「信頼できない事業體リスト規定」(商務部令2020年第4號)を発表し、即日施行となりました。米國のトランプ政権が中國企業への圧力を強める中で、中國政府による対応措置の一環と見られますが、日本企業に対しても適用できる法律ですので、こちらで當法令をご説明させて頂きます。
2020年8月に入り、未だコロナによる狀況に振り回され、各國への自由な移動は未だ制限され、満足に海外に行くことが出來ずストレスを感じます。
2020年7月に入り、もう2020年も半分が過ぎました。コロナによる狀況に振り回され続けてあっと言う間に時間が経過してしまった感覚が御座います。
2020年5月が過ぎ、中國國內での新型コロナウィルスの感染はある程度収まりが見えている中、経済的な打撃は容赦なく続き困窮をしている企業及び個人は多く、先の見えない不安に直面しております。中國政府は色々と取り組んでいる中で、今回、2020年5月9日に政府機関である國家発展改革委員會をはじめ建設部、財政部、商務部、人民銀行、稅務総局、市場監督管理総局が連名で、サービス業を営む小規模企業及び個人営業者に対して、新型コロナウィルスの影響による不動産家賃の支払い困難に対して政策(発改投資規【2020】734號)を発表致しました。